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結婚の真偽

日本人との恋にも限りがある

夫が日本人の場合

中国人女性が、日本で、日本人女性と同じように自由に働くためには、
日本人の男性と結婚するしかありません。

恋をして結婚できれば一番いいのですが、
日本人男性との恋にも限りがありますが、
運良く、日本人男性と恋をして結婚できた中国人女性は幸せです。

結婚しても、日本に帰化できるまでは、外国人です。
在留資格は日本人の配偶者です。

夫が死ねば、中国に帰らなければなりません。
離縁されれば、中国に帰らなければなりません。

中国国籍の未練がなければ、帰化をして華人となります。
中国国籍の未練がなければ、永住ビザで華僑として日本で暮らします。
永住ビザの配偶者となれば、離婚しても日本で暮らせます。

永住ビザや帰化すれば、日本人と同じように職業選択の自由があります。
頑張ってくださいと言うしかありません。

どんなに家庭内暴力を受けても、
永住ビザや帰化するまでは、頑張ください。

中国人男性が、日本で、日本人男性と同じように自由に働くためには、
日本人の女性と結婚するしかありません。

恋をして結婚できれば一番いいのですが、
日本人女性との恋にも限りがありますが、
運良く、日本人男性と恋をして結婚できた中国人男性は幸せです。

結婚しても、日本に帰化できるまでは、外国人です。
在留資格は日本人の配偶者です。

妻が死ねば、中国に帰らなければなりません。
離縁されれば、中国に帰らなければなりません。

中国国籍の未練がなければ、帰化をして華人となります。
中国国籍の未練がなければ、永住ビザで華僑として日本で暮らします。
永住ビザの配偶者となれば、離婚しても日本で暮らせます。

永住ビザや帰化すれば、日本人と同じように職業選択の自由があります。
頑張ってくださいと言うしかありません。

どんなにイジメを受けても、
永住ビザや帰化するまでは、頑張ください。

でもね、永住ビザや帰化したあと、
日本の妻と離婚して
中国に残した妻を呼び寄せて日本で生活すると言う、不届きな中国人もいますが、
こんなアホな中国人にはなって欲しくないですね。

ガマン結婚の配偶者

日本で働くためにはこれしかない

中国人女性で、日本人と結婚している女性の多くが偽装結婚といいます。
愛も無いし、セックスレスといいます。
愛がないからセックスしたくないといいます。

彼女たちは、日本に在住し、日本女性と同じように、自由に働くためには、
結婚しかないといいます。
愛のある結婚ができれば一番いいのですが、
できなければ、偽装結婚までして、日本人の配偶者としての在留資格が欲しいのです。

どうすればいいのでしょうか。

サンプル画像

偽装結婚の定義

セックスの痕跡がないのは偽装結婚
入管法は虚偽の書類提出
公正証書原本不実記録罪

法律に偽装結婚の定義がありません。
離婚が認められる要件に夫婦の関係はありますが、
離婚要件が偽装結婚の要件でしょうか、
正当な理由がなく別居とかセックスがなければ離婚要件にはなりますが、
偽装結婚とは言いません。
ですから、日本国籍をもつ日本人は、婚姻届けを出せば正規の結婚なのです。

しかし国際結婚の場合、
婚姻届けを出せば、夫婦になれますが、
国籍は違います。
入管法は、外国人の配偶者が日本に在留する場合は、
日本人の配偶者として在留を認めています。
それで、結婚として認める、認めない発生させるのです。
戸籍は夫婦でも結婚として認めないのが、偽装結婚なのです。
入管の言う偽装結婚は、
正当な理由がなく別居や、
セックスレスのようです。

日本人の配偶者としての在留資格申請を提出します。
入管は、事実の調査権(事実調査)を使って、審査をします。
虚偽であれば、在留資格を与えませんので、配偶者であれ母国に帰って貰います。
疑いがなければ、在留資格を付与します。

後日、在留資格申請・変更・更新などの書類に虚偽があれば、入管法で「在留資格の取消し処分」がなされ、
虚偽の申請をした配偶者は、国外へ強制退去の行政処分を受けます。

また、この在留資格申請・変更・更新などの書類作成で幇助・教唆などをした外国人は、
同様に国外へ強制退去の行政処分を受けます。
入管法では、日本人の場合斡旋をしたブローカーなどは刑法の幇助罪を適用しても国外追放の半分はありません。

それで、偽装結婚は、刑法が適用されるのです。

戸籍簿に婚姻という不実の記録をさせているので、公正証書原本不実記録の罪で、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑法
 (公正証書原本不実記載等)
第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

民法742条1号により、当事者間に婚姻をする意思がないときはその婚姻は無効とされており、
その「意思」というのは単に婚姻届を提出する意思ではなく、

実質的に婚姻をする意思であると解されていますので、
いわゆる偽装結婚は、「無効」です。

ただ、無効だからと言って戸籍を自動的に訂正できるわけではなく、
家庭裁判所に調停を求め、これが不成立であれば、
戸籍上の夫を相手取って人事訴訟(婚姻無効の訴)を提起することになります。


もともと偽装結婚とは何でしょうか
実質的に婚姻をする意思は偽装できますよね。

結婚式をして神仏に宣誓すればいいのかな?
披露宴をして証拠を作ればいいのかな?
仲人が証人かな?

日本人の離婚要件に当たることが偽装かの判定であれば、
入管の事実調査が本当であれば、理由もなく別居やセックスレスは犯罪になります。
日本人の偽装結婚もどきは、なぜ罰っしないのでしょうか。

在留するための偽装結婚は、認めてはいけないと思いますが、
偽装結婚の判定そのものに、無理があるのではないでしょうか。

皆さんは、疑問に思いませんか。